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土地区画整理事業を行う費用に充てるために売却する土地です。もともと区画整理地区内の土地所有者が少しずつ土地を出しあって(減歩という)生み出された居住用(住宅用地)の土地なので、通常の土地のように法務局に土地登記簿はありません。ですが、建物建築等をすること(使用)は可能です。建築等をされる場合には、換地処分公告がある日まで、名古屋市長に対して土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請の手続きが必要です。 保留地は、土地区画整理組合が管理する土地であるため換地処分までは、所有権の登記ができませんが、保留地ローン提携金融機関での融資を受けることが可能です。
契約の要領
税金等について - 保留地を取得しますと、一般の不動産取得と同様に諸々の税が課されます。
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